現在の国や都道府県の公文書は保存年限を規定して、文書分類別に区分され保管されている。
このような文書編纂保存の原型は、明治初期から中頃にかけて確立していき、現在に至るまでの百数十年間踏襲されてきた。
特に明治初期は文書管理の確立時期であり、現代の公文書管理の出発点である。
文書の保存は、維新の大変革の偉業を後世に伝えたいという歴史的沿革を残すという意図と、行政の際の参考資料としてまたその根拠とするための目的である。
いいかえると「歴史的文化的価値」と「行政的経営的価値」を残す目的である。
特に明治維新後の新しい政権が、政治の運営をまだ確立していないので「行政的経営的価値」として、これからの運営の参考史料として大事な役割があった。
このように政治・経済の近代化への政策を行うにあたって文書管理の役割は大きい。
まずは明治10年代までの文書管理制度の成立過程である。
1874年3月25日、太政官達第39号で、院省使府県宛てに全国の古今の書類を内務省に保存する為、書籍・諸記録の目録を提出するように達が出された。
つづいてこの太政官達第39号の具体的な施策として、1875年4月30日太政官達第68号で院省使庁府県宛てに、記録文書を厳重に保存し、目録を毎年5月に内務省に提出するように達がだされた。
太政官達第68号では、紛失や災害によって記録文書を失うと事務が困難になるためという理由で厳重保存を唱えている。
この太政官達第39号と太政官達第68号が、地方官の文書管理が本格的に展開していく要因になっている。しかし、この太政官達の具体的な要求は目録作成と提出であり、各庁での文書の整理と編冊については指示していない。つまり地方官にとって、「内務省記録保存事業」以前に文書管理業務を把握しておかなくてはならない要因があったとみられる。
現在の国や都道府県の公文書は保存年限を規定して、文書分類別に区分され保管されている。このような文書編纂保存の原型は、明治初期から中頃にかけて確立していき、現在に至るまでの百数十年間踏襲されてきた。特に明治初期は文書管理の確立時期であり、現代の公文書管理の出発点である。
文書の保存は、維新の大変革の偉業を後世に伝えたいという歴史的沿革を残すという意図と、行政の際の参考資料としてまたその根拠とするための目的である。いいかえると「歴史的文化的価値」と「行政的経営的価値」を残す目的である。特に明治維新後の新しい政権が、政治の運営をまだ確立していないので「行政的経営的価値」として、これからの運営の参考史料として大事な役割があった。
このように政治・経済の近代化への政策を行うにあたって文書管理の役割は大きい。したがって、重要性を検討し公文書管理制度の発展を地方の視点から調べていく。
1. 地方官の文書管理
明治期の地方官における文書管理制度の成立過程を東京府、京都府、埼玉県、群馬県の2府2県を比較する。まずは明治10年代までの文書管理制度の成立過程である。
1874年3月25日、太政官達第39号で、院省使府県宛てに全国の古今の書類を内務省に保存する為、書籍・諸記録の目録を提出するように達が出された。つづいてこの太政官達第39号の具体的な施策として、1875年4月30日太政官達第68号で院省使庁府県宛てに、記録文書を厳重に保存し、目録を毎年5月に内務省に提出するように達がだされた。太政官達第68号では、紛失や災害によって記録文書を失うと事務が困難になるためという理由で厳重保存を唱えている。
この太政官達第39号と太政官達第68号が、地方官の文書管理が本格的に展開していく要因になっている。しかし、この太政官達の具体的な要求は目録作成と提出であり、各庁での文書の整理と編冊については指示していない。つまり地方官にとって、「内務省記録保存事業」以前に文書管理業務を把握しておかなくてはならない要因があったとみられる。
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